名誉毀損と侮辱罪の違いを弁護士が解説|ネット誹謗中傷に適用される法律
SNSや掲示板で誹謗中傷を受けた場合、「名誉毀損」と「侮辱罪」という言葉を耳にすることが多いかと思います。しかし、この2つの違いを正確に理解している方は意外と少ないのが現状です。
本記事では、弁護士監修のもと名誉毀損と侮辱罪の違い、ネットの誹謗中傷への適用方法を分かりやすく解説します。
名誉毀損罪とは
定義(刑法230条)
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合」に成立する犯罪です。
#### 3つの要件
公然性:不特定多数の人が知り得る状態(SNSや掲示板への投稿はほぼ該当)
事実の摘示:具体的な事実(真実かどうかを問わない)を示す
名誉毀損:社会的評価を低下させる可能性がある内容
#### 例
- 「〇〇さんは不倫をしていた」(真実かどうか関係なく、社会的評価を下げる事実の摘示)
- 「○○医院は医療ミスを隠蔽している」
- 「元交際相手の△△は借金を踏み倒した」
刑罰
- 3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金
真実であっても名誉毀損になる?
名誉毀損は「事実が真実かどうか」を問いません。ただし、公益目的で真実であれば違法性が阻却される(刑法230条の2)場合があります。
公益目的とは、例えば「政治家の汚職を告発する」など公共の利益に資するケースです。純粋な個人攻撃の場合は真実であっても名誉毀損が成立しえます。
侮辱罪とは
定義(刑法231条)
「事実を摘示しないで、公然と人を侮辱した場合」に成立する犯罪です。
#### 名誉毀損との最大の違い
侮辱罪は「事実の摘示がない」点が特徴です。
- 「バカ」「死ね」「気持ち悪い」「ゴミ」など
- 事実に基づかない主観的な侮辱表現
#### 例
- 「あいつは本当にバカだ」
- 「〇〇は人間のクズ」
- 「死ね」「消えろ」などの書き込み
刑罰(2022年改正後)
2022年の刑法改正で侮辱罪の法定刑が引き上げられました。
改正前:拘留(30日未満)または科料(1万円未満)
改正後:1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金(拘留・科料も選択可)
この改正はネット上の誹謗中傷に対する社会的関心の高まりを背景にしています。
名誉毀損 vs 侮辱罪:比較一覧
| 比較項目 | 名誉毀損罪 | 侮辱罪 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 刑法230条 | 刑法231条 |
| 事実の摘示 | 必要 | 不要 |
| 公然性 | 必要 | 必要 |
| 刑罰 | 3年以下の懲役等・50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役等・30万円以下の罰金 |
| 真実の抗弁 | あり(公益目的のとき) | なし |
ネット誹謗中傷における適用の考え方
「事実」を含む投稿 → 名誉毀損
「〇〇は不倫している」「〇〇は前科がある」など、具体的な事実を述べている場合は名誉毀損罪の可能性が高いです。
「感情・評価」だけの投稿 → 侮辱罪
「〇〇はクズ」「あいつは死ね」など、事実の摘示なしに侮辱する表現は侮辱罪に当たる可能性があります。
両方含む場合
実際の投稿は名誉毀損と侮辱の両方の要素を含むことが多く、どちらの罪で告訴するかは弁護士と相談して決めます。
告訴・被害届の出し方
警察への告訴状の提出
証拠収集(スクリーンショット・URL・発信者情報)
告訴状の作成(弁護士のサポートを受けることを推奨)
警察署に提出(管轄は被告訴人の住所地または被害発生地)
弁護士に依頼することのメリット
- 告訴状・被害届の適切な記載ができる
- 受理拒否への対処ができる
- 発信者情報開示請求と並行して進められる
民事損害賠償との関係
名誉毀損・侮辱罪は刑事事件ですが、同時に民事上の不法行為(慰謝料請求)としても対応できます。
刑事告訴を行うことで加害者へのプレッシャーが強まり、示談交渉での慰謝料増額につながることもあります。
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まとめ
- 名誉毀損罪:具体的な事実を摘示して名誉を傷つける → 3年以下の懲役等
- 侮辱罪:事実の摘示なく侮辱する → 1年以下の懲役等(2022年改正)
- どちらも公然性(SNS・掲示板の投稿はほぼ該当)が要件
- 発信者情報開示請求で相手を特定したうえで告訴・損害賠償請求が可能
被害を受けた場合はまず証拠保全を行い、専門弁護士に相談することをお勧めします。
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この記事の著者
開示請求Navi 編集部
発信者情報開示請求・ネット誹謗中傷対策に関する情報を、弁護士・司法書士・IT調査会社などの専門家と連携して発信しています。正確で実践的な情報をお届けすることを使命としています。