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開示請求Navi2026年5月16日

医師・歯科医・クリニックへの誹謗中傷と口コミ削除|caloo・EPARK・Googleマップ・5chでの開示請求の手順【2026年版】

はじめに

「caloo(カルー)に『誤診された』『態度が最悪』と虚偽の口コミを書かれた」「EPARKで『歯を削りすぎた』『説明もなく抜歯された』と事実無根の中傷を投稿された」「Googleマップに『金儲け主義』『不要な治療を勧める』と業務妨害的な書き込みをされた」「5chの病院スレッドで医師個人の実名と『無資格』『学歴詐称』というデマが拡散された」――こうした医師・歯科医・クリニックへの誹謗中傷被害は、患者の予約激減・スタッフ離職・医師の精神的疲弊など、医院経営の根幹を揺るがす深刻な問題です。

医療従事者は患者守秘義務(医師法・刑法134条)により反論・釈明が制限される特殊な立場にあり、悪質な口コミに対して「説明したくても具体的な治療内容を出せない」という構造的不利を抱えています。一方で、虚偽の医療口コミは医療法に基づく医療広告ガイドライン(厚労省)の保護外であり、業務妨害罪・名誉毀損罪で積極的な刑事告訴と発信者情報開示請求による民事責任追及が可能です。

本記事では、医療系口コミサイト各社への削除依頼、医療法人と医師個人の二重請求、守秘義務とのバランス、医師会との連携、慰謝料相場と業務逸失利益の請求まで2026年最新基準で詳しく解説します。

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医師・クリニックが受ける誹謗中傷の典型パターン

パターン①:「ヤブ医者」「誤診された」の根拠なき断定

実際の医療行為と関係なく、「ヤブ医者」「医療ミスがあった」「誤診された」と書き込まれるケース。医学的根拠を伴わない断定は名誉毀損罪該当。

パターン②:「強引な勧誘」「金儲け主義」の業務批判

「不要な治療を勧められた」「インプラントを強引に勧誘された」「保険外診療を押し付けられた」といった経営姿勢への悪意ある中傷。業務妨害罪該当。

パターン③:医師個人の実名晒し+人格攻撃

「○○医師は無資格」「学歴詐称」「不倫している」「過去に医療事故を起こした」などの個人攻撃。医師個人の名誉毀損+医院への業務妨害の併発。

パターン④:スタッフ・看護師への中傷

「受付の女性が無愛想」「看護師の対応が最悪」など、スタッフ個人への攻撃。スタッフの離職を招き経営にダメージ。

パターン⑤:医療事故・訴訟の虚偽情報

「過去に死亡事故があった」「行政処分を受けている」などの虚偽事実の摘示。重大な信用毀損。

パターン⑥:競合クリニックによる組織的中傷

競合する医療機関が複数アカウントで悪質口コミを投稿する組織的攻撃。不正競争防止法・業務妨害罪の対象。

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主要な医療系口コミサイトと削除依頼

caloo(カルー)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 運営会社 | カルー株式会社(東京都) |

| 削除フォーム | 「投稿削除依頼フォーム」 |

| 削除ガイドライン | 名誉毀損・虚偽情報・誹謗中傷を明確に削除対象 |

| 開示請求 | 国内法人のため迅速対応可能 |

EPARK歯科・クリニック

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社EPARK(東京都) |

| 削除フォーム | 「口コミ削除依頼」フォーム |

| 特徴 | 予約システムと一体化、口コミは予約者のみ投稿可(成りすましリスクあり) |

Googleマップ・ビジネスプロフィール

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 運営会社 | Google LLC(米国) |

| 削除フォーム | ビジネスプロフィールの「クチコミを報告」 |

| 削除可能性 | 中(明確な違反ポリシーに該当する場合のみ) |

| 別記事参照 | Googleクチコミ削除の詳細手順は4/5の記事 |

病院ナビ・ホスピタ・Doctorsfile

各社の削除フォームから申請。運営会社所在地の確認名誉毀損該当性の具体的記載が削除認容の鍵。

5ch・爆サイの病院スレッド

各掲示板の運営フォームから申請。削除されない場合は仮処分申立てが現実的。詳細は4/4の記事を参照。

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医療法人と医師個人の二重請求権

医療系誹謗中傷の特徴は、医療法人(クリニック・病院)医師個人両者が独立した請求権者となる点です。

| 請求主体 | 請求できる損害 |

|---|---|

| 医療法人・クリニック | 信用毀損による業務逸失利益、無形損害(謝罪広告費用等)、ブランド価値毀損 |

| 医師個人 | 名誉毀損による精神的苦痛(慰謝料)、社会的評価低下による職業的損害 |

| スタッフ個人 | 個人攻撃に対する慰謝料、退職に伴う逸失利益 |

3つの請求を統合して提起することで、請求額を最大化できます。

業務妨害罪の積極活用

刑法233条(信用毀損及び業務妨害罪)

虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

刑法234条(威力業務妨害罪)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

医療口コミでの該当性

虚偽の医療口コミは「虚偽の風説の流布」に該当し、患者離れによる売上減少が「業務妨害」として立証可能。警察への被害届・告訴を積極的に検討すべき類型です。

警察への協力依頼ポイント

  • 被害金額の明確化(来院数・売上の減少データ)
  • 投稿の継続性・組織性の立証
  • 顧問弁護士同行で被害届の受理を確実化

守秘義務との関係

医師の守秘義務

医師法・歯科医師法・刑法134条により医師には患者守秘義務があり、誹謗中傷への反論として特定患者の治療内容を公にすることはできません

反論時の表現範囲

  • 「個別の治療事例についてはお答えできませんが、一般的に……」等の抽象的反論
  • 「投稿内容は事実無根です」との明確な否定
  • 詳細な医学的説明は公式サイト・院長コラムなど別チャネル

法的対応の優位性

守秘義務制約があるからこそ、自力での反論より法的措置(削除請求・開示請求・刑事告訴)が効果的。沈黙を続けず、法的に動くことが最善の防御。

発信者情報開示請求の特殊性

同業者攻撃の見抜き方

| 兆候 | 対応 |

|---|---|

| 専門用語の使用 | 一般患者を装っているが医療従事者の可能性 |

| 同時期の集中投稿 | 組織的攻撃の疑い |

| 競合クリニック開業時期との一致 | 不正競争として追及可能 |

| 同一IPからの複数アカウント | 開示請求で容易に特定 |

患者を装った攻撃への対応

「実際に治療を受けた」と主張する投稿でも、カルテ照合で来院記録なしを立証すれば虚偽情報となります。カルテ・予約システムログとの照合が決定的。

重要判例

病院口コミ名誉毀損事件(東京地判令3.4.16)

歯科医院に対する「ヤブ医者」「事故多発」等の口コミ投稿につき、慰謝料200万円+業務逸失利益500万円を認容。

Googleマップクリニック口コミ事件(東京地判令4.6.27)

虚偽の星1評価+誹謗中傷コメントにつき、Google社への発信者情報開示を肯定。後日、投稿者特定→慰謝料150万円認容。

医師個人への中傷事件(最判平24.3.23)

医師の実名と職場を晒した誹謗中傷投稿につき、プライバシー権侵害+名誉毀損の二重認定。

競合クリニック組織的中傷事件(東京地判令2.11.30)

競合医療法人による複数アカウントでの組織的中傷につき、不正競争防止法違反慰謝料1,000万円+逸失利益1,500万円の高額賠償命令。

美容クリニック口コミ事件(東京地判令3.10.20)

美容医療系への「全身に痕が残った」等の虚偽投稿につき、慰謝料300万円+逸失利益認容。

医師会・歯科医師会との連携

各都道府県医師会・歯科医師会にはネット誹謗中傷対策窓口が設置されており、集団的対応・情報共有が可能。会員向けの法律相談も充実しています。

口コミ被害発覚時の対応フロー

ステップ①:証拠保全(24時間以内)

  • スクショ保存(URL・日時含む)
  • Web archive・archive.todayでの保存
  • 来院数・売上推移データの記録(被害立証用)

ステップ②:口コミサイトへの削除依頼

各サイトの削除フォームから申請。虚偽事実の摘示性・名誉毀損該当性を具体的に記載。

ステップ③:弁護士相談

医療系・ネット問題に精通した弁護士へ依頼。仮処分申立て・開示請求・刑事告訴の戦略決定。

ステップ④:警察への被害届・告訴

業務妨害罪・名誉毀損罪での被害届。業務逸失利益データを持参し、経済的損害を明確化。

ステップ⑤:示談・損害賠償請求訴訟

特定された発信者へ内容証明郵便で請求→応じない場合は訴訟。

損害賠償・回収の相場

| 内容 | 相場 |

|---|---|

| 単発の中傷投稿(一般口コミサイト) | 慰謝料50万〜150万円 |

| 継続的な誹謗中傷 | 慰謝料150万〜300万円 |

| 医師個人への実名攻撃 | 慰謝料200万〜500万円 |

| 業務逸失利益(売上減少分) | 数百万〜数千万円(売上減少額×係争期間) |

| 競合による組織的中傷 | 慰謝料1,000万円〜+逸失利益数千万円 |

| 美容医療等高単価医療への中傷 | 慰謝料300万〜1,000万円+逸失利益 |

よくある質問(Q&A)

Q1. 口コミ削除を申請したら逆に「圧力をかけた」と炎上しないか心配です。

A. 法的に正当な削除請求は問題なし。むしろ顧問弁護士経由の正式な削除請求は、医療機関の毅然とした姿勢として評価される事例多数。

Q2. 患者本人が投稿した「事実」の口コミは削除できませんか?

A. 真実の記載で公益目的ならば名誉毀損は成立しません。ただし、事実関係の歪曲・誇張・主観的悪評の事実化があれば違法評価される余地あり。

Q3. 美容クリニックです。「ビフォーアフター写真」の盗用被害もあります。

A. 著作権侵害+肖像権侵害として別途請求可能。美容医療広告ガイドラインとの関係も整理して対応。

Q4. 医師個人が原告になると守秘義務違反のリスクは?

A. 法廷での主張は守秘義務違反ではありません(民訴法上の守秘特権との違い)。ただし訴訟記録閲覧との関係で個別配慮が必要。閲覧制限申立て等の手当てを。

Q5. 「医療事故があった」と書かれましたが、実際は患者の自己責任の事案でした。

A. 客観的事実関係を立証すれば名誉毀損成立。カルテ・診療録を証拠として提出。

Q6. 開業医ですが、開業前の前職時代のことを書かれました。

A. 前職での行為であっても、現在の医師個人の名誉を毀損する内容なら違法。現在の業務との関連性を立証すれば業務妨害罪も成立。

まとめ

医師・クリニックへの誹謗中傷は、守秘義務制約という構造的不利を抱える一方、業務妨害罪・名誉毀損罪での刑事責任追及医療法人と医師個人の二重請求で強力に対抗できます。

1

守秘義務制約があるからこそ法的措置が最善の防御

2

業務逸失利益データで被害金額を可視化し請求額を最大化

3

競合・組織的中傷は不正競争防止法も射程に入れて高額賠償が可能

口コミ被害は経営の根幹を揺るがします。「気にしない」「炎上が怖い」と放置せず、医療系・ネット問題に強い弁護士へ早期にご相談ください。沈黙より法的対応こそが、医院の信頼を守る最も確実な道です。

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この記事の監修者

開示請求ポータル 編集部(IT・ネット問題専門弁護士監修)

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この記事の著者

開示請求Navi 編集部

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