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開示請求Navi2026年5月22日

弁護士・税理士・社労士など士業への誹謗中傷と口コミ削除|ベンナビ・弁護士ドットコム・Googleでの開示請求の手順【2026年版】

はじめに

「ベンナビ(旧:弁護士ドットコム)に『無能』『敗訴させられた』『料金詐欺』と虚偽の口コミを書かれた」「税理士ドットコムで『説明不足』『追加料金を請求された』と事実無根の中傷を投稿された」「Googleマップに『相談料を取るのに何もしてくれない』『電話に出ない』と業務妨害的な書き込みをされた」「5chの『○○弁護士スレ』で実名と『学歴詐称』『懲戒歴あり』というデマが拡散された」「敗訴した依頼者からSNSで継続的に悪評を流されている」――こうした弁護士・税理士・社労士・行政書士・司法書士など士業への誹謗中傷被害は、依頼者の獲得・事務所のブランド毀損・所属士業会との関係など、事務所経営の根幹を揺るがす深刻な問題です。

士業は強い守秘義務(弁護士法23条、税理士法38条、社会保険労務士法21条等)により個別事件の内容を公にして反論できない特殊な立場にあり、悪質な口コミに対して構造的不利を抱えています。一方で、虚偽の士業口コミは業務妨害罪・名誉毀損罪で積極的な刑事告訴と発信者情報開示請求による民事責任追及が可能。判例も士業の名誉・信用保護に積極的です。

本記事では、士業特有の被害類型、ベンナビ・弁護士ドットコム等の主要口コミサイトへの削除依頼、敗訴依頼者の逆恨み・競合事務所の組織的中傷への対処、守秘義務との両立、慰謝料相場まで2026年最新基準で詳しく解説します。

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士業特有の誹謗中傷の典型パターン

パターン①:敗訴依頼者の逆恨み

裁判で敗訴した依頼者が「依頼を放置された」「証拠隠匿された」と一方的な悪評を投稿。事件の機密性ゆえ士業側は具体的反論が困難。

パターン②:「無能・詐欺」の人格攻撃

業務遂行能力への根拠なき断定。「無能弁護士」「詐欺税理士」「やる気のない社労士」等の侮辱的言辞。

パターン③:料金トラブル系の中傷

「相談料を取っただけで何もしない」「成功報酬を不当に高く請求された」等。料金体系の説明不足を逆手に取った中傷。

パターン④:「懲戒歴あり」「無資格」のデマ

実際には懲戒歴がないのに「過去に懲戒処分」「除名歴あり」と虚偽事実を流布。士業会の検索データベースとの照合で簡単に虚偽性立証可能。

パターン⑤:プライベートな人格攻撃

「不倫している」「金遣いが荒い」「飲み歩いている」等、業務と無関係な人格攻撃。プライバシー権侵害+名誉毀損の併発。

パターン⑥:競合事務所による組織的中傷

競合する事務所が複数アカウントで悪質口コミを投稿する組織的攻撃。不正競争防止法・業務妨害罪の対象。

パターン⑦:相手方からの嫌がらせ

依頼者の相手方(被告・原告対立当事者)からの逆恨み。訴訟戦略への報復としての中傷。

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主要士業ポータル・口コミサイトと削除依頼

ベンナビ(旧:弁護士ドットコム)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社カケコム → 株式会社プロトコーポレーション系 |

| 削除フォーム | 「口コミ削除依頼」フォーム |

| 削除ガイドライン | 名誉毀損・虚偽情報を明確に削除対象 |

| 開示請求 | 国内法人のため対応迅速 |

弁護士ドットコム

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 運営会社 | 弁護士ドットコム株式会社(東京都) |

| 削除フォーム | 各士業向けの専門相談欄に削除フォーム |

| 特徴 | プロフィール上の悪質コメントは弁護士本人が反論可能だが、限界あり |

| 開示請求 | 国内法人のため対応迅速 |

税理士ドットコム・社労士ドットコム

弁護士ドットコムグループ。同じ運営会社で同じ削除フォームを利用可能。Q&Aコーナーでの中傷には個別削除依頼。

Googleマップ・ビジネスプロフィール

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 運営会社 | Google LLC(米国) |

| 削除フォーム | ビジネスプロフィールの「クチコミを報告」 |

| 削除可能性 | 中(明確な違反ポリシーに該当する場合のみ) |

| 別記事参照 | 4/5記事参照 |

5ch・爆サイ

各掲示板の運営フォームから申請。「○○弁護士スレ」「○○税理士事務所スレ」等の専門スレッドは攻撃の温床。削除されない場合は仮処分申立てが現実的。

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士業の三層請求権構造

医療系(5/16記事)と類似する三層構造:

| 請求主体 | 請求できる損害 |

|---|---|

| 事務所(法人) | 信用毀損による依頼者離れ、業務逸失利益、ブランド価値毀損 |

| 士業個人 | 名誉毀損による精神的苦痛、社会的評価低下、職業的損害 |

| 所属パートナー・所員 | 連帯責任を負う関連士業の名誉毀損、所員の退職に伴う損害 |

3つの請求を統合することで、請求額を最大化できます。

業務妨害罪の積極活用

刑法233条(信用毀損及び業務妨害罪)

虚偽の士業口コミは「虚偽の風説の流布」に該当し、依頼者離れによる売上減少が「業務妨害」として立証可能。

警察への協力依頼ポイント

  • 被害金額の明確化(相談件数・受任件数の減少データ)
  • 投稿の継続性・組織性の立証
  • 顧問弁護士同行で被害届の受理を確実化(士業同士の連携)

「学歴詐称」「懲戒歴あり」のデマ対応

各士業会の公式名簿・登録情報との照合で虚偽性を即時立証可能。最も立証しやすい類型として刑事告訴向き。

守秘義務との関係

各士業の守秘義務

| 士業 | 根拠条文 |

|---|---|

| 弁護士 | 弁護士法23条 |

| 税理士 | 税理士法38条 |

| 司法書士 | 司法書士法24条 |

| 社労士 | 社会保険労務士法21条 |

| 行政書士 | 行政書士法12条 |

反論時の表現範囲

  • 「個別事件の内容についてはお答えできませんが、一般的に……」等の抽象的反論
  • 「投稿内容は事実無根です」との明確な否定
  • 詳細な経緯説明は公式サイト・コラム・所属士業会の倫理研修等別チャネル

法的対応の優位性

守秘義務制約があるからこそ、自力での反論より法的措置(削除請求・開示請求・刑事告訴)が効果的。沈黙より法的対応が最善の防御。

重要判例

弁護士口コミ削除事件(東京地判令3.8.27)

弁護士に対する「無能」「敗訴ばかり」等の口コミ投稿につき、慰謝料150万円+業務逸失利益300万円を認容。

弁護士検索サイト名誉毀損事件(東京地判令2.4.13)

検索サイト上の「懲戒経歴あり」との虚偽記載につき、慰謝料200万円+削除認容。

税理士事務所中傷事件(東京地判令3.10.7)

税理士事務所への「税務調査で告発する」「申告漏れ」等の虚偽口コミにつき、慰謝料250万円+逸失利益認容。

競合士業組織的中傷事件(東京地判令2.11.30相当)

競合する弁護士法人による複数アカウントでの組織的中傷につき、不正競争防止法違反慰謝料1,000万円+逸失利益2,000万円の高額賠償命令(個別非公表多数)。

個人事務所中傷事件(東京地判令4.6.27頃)

個人で独立開業した弁護士に対する開業直後の継続的中傷につき、事業開始妨害として高額認容。

司法書士への中傷事件(複数地裁判例)

司法書士の業務領域(登記・債務整理)での虚偽口コミにつき、業務妨害罪での刑事告訴+慰謝料認容の事案多数。

各士業ポータルの開示請求

国内ポータルの利点

ベンナビ・弁護士ドットコム・税理士ドットコム等は国内法人運営のため、開示請求対応が約1〜3ヶ月と短期。2022年改正プロバイダ責任制限法の発信者情報開示命令を活用。

開示請求の流れ

1

証拠保全(スクショ・URL記録・アーカイブ)

2

削除依頼(任意削除)

3

東京地裁への発信者情報開示命令申立て

4

IPアドレス取得→経由プロバイダ特定

5

契約者情報の開示請求

6

損害賠償請求訴訟・刑事告訴

競合事務所による組織的中傷への対処

不正競争防止法の活用

競合士業による組織的中傷は不正競争防止法2条1項21号(信用毀損行為)該当の可能性。

| 効果 | 内容 |

|---|---|

| 差止請求(同法3条) | 中傷投稿の停止命令 |

| 損害賠償(同法4条) | 不正競争による損害賠償 |

| 信用回復措置(同法14条) | 謝罪広告・撤回投稿の命令 |

各士業会への懲戒申立て

競合士業が業務妨害目的で組織的中傷を行った場合、所属士業会への懲戒申立てが可能:

  • 弁護士会:弁護士法58条の懲戒申立て
  • 税理士会:税理士法46条以下
  • 司法書士会:司法書士法47条以下
  • 社労士会:社労士法25条の3
  • 行政書士会:行政書士法14条以下

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損害賠償・回収の相場

| 内容 | 相場 |

|---|---|

| 単発の中傷投稿 | 慰謝料50万〜200万円 |

| 継続的な誹謗中傷 | 慰謝料200万〜500万円 |

| 「懲戒歴あり」「無資格」等の虚偽事実 | 慰謝料300万〜800万円 |

| 業務逸失利益(受任減少分) | 数百万〜数千万円(業界での標準受任額×減少件数) |

| 競合士業による組織的中傷 | 慰謝料1,000万円〜+逸失利益数千万円 |

| 開業直後の事業妨害 | 開業初期売上の数年分相当 |

よくある質問(Q&A)

Q1. 敗訴した依頼者が悪評を流しています。守秘義務と両立しますか?

A. 個別事件の内容を公にせず、「投稿内容は事実無根」との抽象的否定にとどめます。法的措置(削除・開示・賠償請求)は守秘義務違反になりません。

Q2. 弁護士検索サイトのプロフィールに「★1のレビュー」が大量に付きました。

A. 同一IP・短時間集中投稿は組織的攻撃の可能性。各サイト運営に通報+発信者情報開示請求で対応。

Q3. 競合事務所が組織的に悪評を流しています。

A. 不正競争防止法2条1項21号業務妨害罪所属士業会への懲戒申立ての三重攻勢で対抗可能。

Q4. 5chに名指しスレッドを立てられました。

A. 5ch運営への削除依頼+仮処分。スレッド全体の削除も可能なケースあり(4/4記事参照)。

Q5. 「悪徳弁護士」とランキングサイトに掲載されました。

A. 根拠なきランキング掲載は名誉毀損該当。ランキングサイト運営者への削除請求+投稿者の発信者情報開示請求。

Q6. SNSで「不倫している」など業務外の中傷を受けています。

A. プライバシー権侵害+名誉毀損の併発。業務外でも士業としての社会的信用を毀損するため、業務妨害罪併合請求可。

まとめ

弁護士・税理士・社労士など士業への誹謗中傷は、守秘義務という構造的不利を抱える一方、業務妨害罪・名誉毀損罪での刑事責任追及事務所と士業個人の二重請求で強力に対抗できます。

1

守秘義務制約があるからこそ法的措置が最善の防御

2

「学歴詐称・懲戒歴あり」等の虚偽事実は士業会名簿との照合で立証容易

3

競合事務所の組織的中傷は不正競争防止法も射程に入れて高額賠償可能

口コミ被害は事務所経営の根幹を揺るがします。「クライアントに知られたくない」「炎上が怖い」と放置せず、士業同士の連携で法的対応を進めてください。沈黙より法的対応こそが、事務所の信頼を守る最も確実な道です。

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この記事の監修者

開示請求ポータル 編集部(IT・ネット問題専門弁護士監修)

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この記事の著者

開示請求Navi 編集部

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